弁護士退会命令の報道について

私(代表弁護士 髙木亮二)が被害者側の民事訴訟代理人と懲戒請求代理人を務めた事件にて、ひとつの重大な結論が出ました。

ただ、この記事はやや誤解を招く表現になっているのでいくつかコメントいたします。
記事中に「・・・氏は経営する法律事務所に所属する男性弁護士への賃金支払いを巡り提訴。」と記載されていますが、経営者側弁護士が提訴したのは男性弁護士の退職後ですので「所属する」という部分は誤りです。
また、記事中の賃金支払いを巡りというのは、より正確にいえば、経営者側弁護士は、債務不存在確認といわれる「男性弁護士に対する未払賃金等がないことを主張する訴訟」を起こしたため、これに対し、元所属していた男性弁護士側として賃金の支払いを求め反訴提起したという事案です。

こちらの記事の方が正確に報道していただいていると思います。

本事件に関しては現在東京高等裁判所にて審理中です。地裁判決についてはこちらの過去記事をご覧ください。

 

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